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業務内容 |
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特殊作業 |
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当社は群馬県を中心に近郊での事業展開しております。業務は日祝日もしております
まずはご相談下さい。 |
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受水槽の有効容量が10m3を超える施設等はビル管理法・水道法により簡易専用水道として規制の対象になります。簡易専用水道の設置者は、安全かつ衛生的な水を利用者に供給するために適切な管理を行うことが義務づけられています
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水槽内の清掃を1年以内に安全的に1回行うこと |
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給水施設の状況等において1年以内に検査を受ける必要があること |
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貯水槽の清掃を行うには知事の登録許可が必要です。当社は登録許可を受けております |
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群馬県18貯第18号 |
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